健保で慢性疾患をみて欲しいという方からの問い合わせが週末は特に多くなります。
今まで通っていたところでは大丈夫だった、などと言う人がいますが…
こちらに言われても困るんですよね(笑)うちはルール通りやっているだけなので、そういうことは保健所か厚生局に不正利用している接骨院を通報しましょう。
ただ、勘違いさせてしまっているのはこの業界に巣食う悪い人間達なんですけどね。
今までなあなあでやってきてしまっているので、健康保険の不正利用が常態化してしまってるんですよね。
何度かブログ上で説明をしているのですが、もう一度記載したいと思います。
できれば当院に限らず、施術をご希望の方はしっかりとホームページを読む事をおススメ致します。
ルール通りやっている院は大抵健保について説明がなされておりますので…
あとは、病院やクリニックでは大抵の疾患は健保でやってもらえるので健保にこだわるなら医師に診てもらうのが一番です。
慢性疾患で健保受けたいって人は、大体当院の自費の値段を聞いてきますが、それでお願いしますと施術を受ける方は本当に少ないです。
どうしても健保って人は、自分の体にお金を使いたくない人が多いんですよね。
自費メニューはそれなりにお金もかかりますが、その分しっかりとした施術を受けられるんですけどね…
ただ、お金に対する価値観は人それぞれ、500円で施術を受けていた人は10倍する5,500円の施術を受けるのはハードル高いのかもしれませんね。
申し訳ありませんが、当院はその価値を感じて納得して来てくださる方がいればいいんです。
そうじゃない方は、申し訳ありませんが他に合った院があると思いますのでそちらに行かれてください。
以前も、色々文句を言われたりしたこともありましたが大抵は当院のスタイルと患者さんが求める事のミスマッチによるものです。
これは本当に不幸なんですね、どちらが正しいというわけではないのです。
看板は同じ接骨院整骨院を掲げていても、それぞれスタイルがあります。
八潮近辺の先生は若い先生を中心に、マジメに自費施術をやっているところが増えてきた印象があります。
なので院選びはしっかりとホームページを見てその先生のスタイルに合っているかどうか見極めた方が良いです。
接骨院整骨院の健康保険利用
日常生活やスポーツ等のケガによる痛みがある方が対象になります。当院では受傷後約二週間以内のもの
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)が対象になります。※骨折、脱臼は初回の整復は処置が認められておりますが、リハビリは医師の同意が必要
肩こり、腰痛などの慢性疾患は適用外となります。※ぎっくり腰などの急性腰痛は可
又、個人事業主以外の仕事中や通勤途中に発生したケガに関しては健康保険は利用できません、労災扱いとなります。
会社に気を使って労災を使いたくないという方は自費で施術を受けていただきます。
※業務中、通勤途中のケガは労災を使うべきだと思っております、労働者の権利でありますし雇用主の義務であるからです。
鍼灸院の健康保険利用
次の病気については医師の同意の下、鍼灸で健康保険がうけられます。
- 神経痛…例えば坐骨神経痛など。
- リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
- 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
- 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
- 頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
その他これらに類似する疾患など。
患者さんの保険取り扱い手続きは次の手順で行って下さい
- 先ず、当院にお問い合わせ下さい。その際保険証の種類をお伝えください 例 国保、社保、健保組合、共済組合等
- その後当院へ「同意書」と云う用紙をもらいに来て下さい。※当院からの紹介状又は依頼状もお渡しします、文書料として1,100円いただきます。
- 同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。かかりつけ医がない場合は当院でご紹介し紹介状をお渡しします。
- 記入済みの同意書、保険証と印鑑を当院に持参して頂ければその後の手続きは、鍼灸院で行います。
注意事項
鍼灸の保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい。
- その病気は、先に医師の診察を受けていること。
- 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。他の病気の治療は受けられます。
- 同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
- 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、6ヶ月毎に再度、同意が必要です。再度の同意は再同意書に記入してもらいますのでその都度当院から用紙をお渡しします。
- 保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので鍼灸院にお問い合わせ下さい。
向いている方 軽く短い施術でも継続して頻繁に安価に施術を受けたい方、上記の手間が苦にならない方、良いかかりつけ医がいる方(整形外科医以外でも可、いない場合は当院でご紹介いたします)で三か月に一度は病院、診療所に行く方
向いていない方 医師の診察を受ける時間がない方、お金がかかっても一回の施術をじっくり受けたい方、健康保険証を持っていない方、週一回ほどしか来院しない方、時間に余裕が無い方
※一部、企業の健康保険組合の保険証の方は、健保組合が受領委任払い(当院が健保組合に治療費を請求する方法)が断られることがあります。
健保組合の保険証の場合は患者様に10割負担していただき、当院で作成した書類を健保組合に患者様自身に出して保険分を請求していただく形、償還払いという手続きになります。※平成31年1月1日からはりきゅう保険の受領委任制度が導入されるので企業によっては受領委任払いが可能になる可能性があります。
当院では積極的におススメしていません。何故ならば、保険療養費は驚くほど安く値段に合った施術しかできないからです。(軽い鍼灸のみ、手技はなし)保険内ではできる事が限られてしまいます。又、数回も来れない方がわざわざ医師の診察代を出した上で保険で鍼灸を受けるメリットが金銭的にも時間的にも少ないからです。昨今の少子高齢化社会により医療費が圧迫されており健保組合などは償還払いにしても患者様にお金が戻ってくる保証がない為です。ですので、基本的にかかりつけ医がいない方は自費でしっかりとした施術を受ける事をおすすめします。