交通事故に遭いケガをすると、相手が任意保険に入っているケースでは怪我の治療を補償されます。
その中に休業損害補償というのがあります。
怪我で入院していたり、腕を折る足を折るなどして治るまで仕事に復帰できない等の理由で直近の給与状態を基に上限はありますが各保険会社の基準によって日数分支払われるというシステムです。
また、非正規雇用のアルバイトやパートの仕事をしている方も事故直前3か月の出勤状況を基に計算した日数×日給分の補償が受けられますし、専業主婦、主夫や家事従事者の場合も労働とみなされ、一日当たり5,700円を上限として補償が受けられます。
ですがまれに、軽いむち打ちなど明らかに仕事ができるであろう元気な様子なのにお金がもらえるから休まなきゃ損とばかりに休業損害を請求しようとする人がいますが…※むち打ちでも脳脊髄液減少症など重篤なケースもあります。
止めた方がいいです。
休業損害は自己申告であるが故、不正も多く保険会社も真剣に調査をしてきます。
仕事の種類にもケガの程度にもよりますが、一ヶ月仕事を休まなければいけないケガって相当なものです。
前述した骨折や入院を伴うレベルの怪我です。もちろん、ケガの程度によっては何か月も入院して仕事を休まなけれないけないケースもあります。
そういう人のための制度なんですよね。
また逆に、それなりに稼いでいる人にとっては休業損害でもらえるお金より普通に働いた方が得と考えると思います。
責任がある仕事をしている人、自分がいないと職場が回らない立場の人、自営業の人。
そういう方はまず痛くてもなんでも仕事を優先するでしょう。
また、交通事故に限らず軽度なケガに見えるのに「仕事休んだ方がいいですよね?」と私に同意を求めてくる方がいますが…
「安静にした方がいいのは確かですが、やるかやらないかは本人の問題です。どのような立場で仕事をしているのかも知りませんし、私はそれを決める立場ではありません。」と伝えます。
恐らく、会社、学校、損保会社等に仕事を休んだ方がいいと医療従事者に言われたとお墨付きをもらいたいのだと思いますが…
必要な人に最低限の補償をするというのが保険の考え方なので言い方は悪いですがズル休みやサボる為の口実にするのは違うかなと個人的には思います。
交通事故で受けたケガ、痛みに関しては完治するまでしっかり治療すべきとは思いますが、単純にお金が欲しいなら、良い仕事をして自分の価値を高めた方が一時的に得る不労所得より何倍も得ですよと考えるワタクシです。