夏の全国高校野球も終わりました。郷土愛が薄いと言われる埼玉県民ですが…
昨日は誇らしかったという人も多いのではないでしょうか?花咲徳栄の皆さんおめでとうございます。
さて、仕事中や通勤途中のケガに対し健康保険を利用したがる人が多いです。
健康保険では労災が使えるケガに対しては健康保険は利用できないとあります。
※細かく言うと労災保険に加入していない個人事業主、一人親方などは業務中のけがでも健康保険がつかえます。
個人事業主や一人親方でも労災保険に加入できる特別加入制度もあります。
労災保険は労働者の為にある保険で、会社が保険料を納めておりますが…
もし従業員が業務中・業務に関わる通勤や休憩中のけがに対し、使う使わないの判断は会社にはありません。
大けがをして職場等から救急車で搬送されたりする場合を除き、自分で来院する患者さんの多くは
『仕事中のケガで』と言いながら保険証を出す人が多いです。
労働者の業務中のケガは労災保険扱いになりますので、健康保険は使えないという説明をすると。
困った顔をして、『労災は使えないんです』という事を言い出します…
労災は会社に悪いから、なんとなく使わせてもらえないと勝手に思っている人が多いんですね。
我々も超能力者ではないので、仕事でのケガという事を隠してプライベートの時間で家等でケガをしたと嘘を言われても調べるすべはないのでそのまま健康保険で治療している場合もあるのかもしれませんが…※絶対にやめてください
確かに、小さい会社だと労災の知識に乏しい経営者もおりますので単に『手続きが面倒』『やり方がわからない』『人を雇用しているのにそもそも加入してない』等の理由から嫌がられることもあるでしょう。
ですが、従業員を雇用している以上労災加入は義務ですし、ケガがあったら使わせないというのは労災隠しといって犯罪行為になります。
知らなかったでは、経営者失格なのです。
当院も極小規模の事業所ですが人を雇用する際は商工会に行って加入します、すぐやめられたりすると手続きが面倒で困るんですが(笑)
接骨院の仕事でケガなんてしないでしょ?と言われることもあるのですが…
通勤途中に自転車で溝に転落して、頭を打って半身不随という可能性もあるわけです。※通勤途中のケガも労災の適用になります、交通事故にも使えます。寄り道した場合を除く
企業側が労災適用のケガがでて困る理由はいくつかあります。
①保険料が上がる
従業員が100名以上いる会社又は、20名以上の会社でも場合によりメリット制という制度の適用を受けます。
簡単に言うと、労災事故が多い事業所は保険料が上がり、少ないと下がるというシステムです。
沢山の人を雇っている会社だと、保険料もバカにならないのでできるだけ隠したいという事なのでしょうね。
②事業所の検査がある
これは工場経営をしている社長さんに聞いた話ですが、事故が多いと労働基準監督署の方が来て
機械のレイアウト等の問題点をチェックしにきたり、労働時間が適正かどうかのチェック等が入るそうです。
これは会社からすると大変でしょうね…まともな企業でも場合によっては納期が迫っているのに作業を止めなきゃいけなくなるでしょうし…
また、不法就労している外国人労働者がいたりサービス残業など長時間労働を強いている場合など後ろめたい事がある経営者にとってはかなり痛手でしょう。
③悪いうわさが流れる
マスコミ等に流されると企業イメージを著しく悪くする場合があります。
取引してもらえなくなったり、従業員が大量に辞めてしまったりというリスクがあります。
まあ、隠していることがばれる方がリスクが高いと思うのですが…
従業員側のデメリットとしては
①会社内での立場が悪くなる
労災を使うことにより、出世がしづらくなったりクビになるのが怖いというのがあると思います。
もちろん、労災を使ったことにより会社を辞めさせられたという場合は不当解雇になりますしいけない事なんですが…
まあでも、勤め人の心理としては経営者や上司に悪く思われたくないという心理はわかる気がします。
②元請けに迷惑がかかる
建築系の人に多いのですが仕事をもらっている会社の現場でケガをして労災を使ったら、元請け業者に迷惑がかかり先々仕事をもらえなくなるからという理由で自分で対処するという人もいます。
こういうパターンもよく聞きますね。
私はこれらの事情があっても、労災適用のものは労災で受けるべきだと考えています。
権利なので、使う使わないの自由は労働者にあるので健保も使わず自費で治療を受けると本人が決めているならば余計なお世話なのですが。
性格がとても悪い私が従業員なら、ポケットにICレコーダーやスマホの録音機能をONにして上司や社長にケガをした報告に行きます。
もし断れれたら、そのデータをもって労基署に駆け込みます(笑)
そして、労災隠しをするような会社に勤めている意味はないのでさっさと転職します。
と、個人事業主の立場のワタクシだから言えるのかもしれませんが…
雇用主、被雇用者共に正しく使っていただきたい制度です。
《お前のブログはだらだら長くてわけわからんという人の為に、今日のまとめ》
通勤途中や業務中のケガは迷わず労災を使いましょう~
ではお大事にどうぞ