ちょっとの風邪や擦り傷等で休日や夜間に救急外来を利用する人が急増中だそうです…
なかには、仕事帰りに普段より待ち時間が少ないとあえて利用する方もいるとか…
自分の都合で緊急を要する患者さんの為の救急外来を利用するなどもってのほかですが、中には医学の心得がない一般の方には判断が難しいケースもあると思うので、難しい問題だと思います。
ですが、全ての人が考えるようになれば適正利用に近づくはず。
皆で考えていきたい問題ですね~
ちょっとの風邪や擦り傷等で休日や夜間に救急外来を利用する人が急増中だそうです…
なかには、仕事帰りに普段より待ち時間が少ないとあえて利用する方もいるとか…
自分の都合で緊急を要する患者さんの為の救急外来を利用するなどもってのほかですが、中には医学の心得がない一般の方には判断が難しいケースもあると思うので、難しい問題だと思います。
ですが、全ての人が考えるようになれば適正利用に近づくはず。
皆で考えていきたい問題ですね~
近年スマートフォンの普及により、テキストサム損傷になる方が急増中だとか…
ドコモがスマホの持ち方を注意喚起
http://news.livedoor.com/article/detail/9864326/
長時間に渡る使用をしない、又両手でしかスマホを使わないワタクシには謎だったのですが…
どうやら、片手でスマートフォンを持つ際に下部の支えとして小指の第1関節と第2関節の間に引っかけて長時間しようすることで圧迫されている部位が変形してしまうそうです。
恥ずかしながらマウスによる腱鞘炎は度々見かけますが、このテキストサム損傷は見た事が無いのでいろいろ調べておこうと思います。
一番良いのは、そんな状態になるまでスマホを使わない事ですね…
ではお大事にどうぞ~
今日は寒いですね~
さて最近、交通事故相談を受けていて多いのがひき逃げの案件
話をしていて、ひき逃げと当て逃げの区別がついていない方が多いということ…
ひき逃げとは、人を死亡させてしまったり、ケガをさせてしまったのに安全を確保したり救急車を呼ぶ等、救護をしないで逃走することを言います。
反対に当て逃げとは、物等のみの破壊(人の死傷を伴わない物損事故)をして逃走することを言います。
相談で多いのは前者、ひき逃げのパターンです。
自動車を運転する際に相手にケガをさせてしまった場合にまず優先されるのが被害者の救護です。
道路交通法第72条1項では、「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを怠って、逃走すると10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
ただし、実際にひき逃げが成立する場合、業務上過失致死傷罪も同時に成立するのが一般的で
また、運転者の飲酒が立証された場合、危険運転致死傷罪が成立するようです。
酒酔い運転者が死亡事故を起こし、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は
救護義務違反(ひき逃げ)35点+酒酔い運転 35点+付加点数(死亡事故)20点=90点
免許取消しとなるわけです。
※当て逃げファイルウェブサイト参照
被害者の方々が往々にしておっしゃっていたのが…
飲酒してたから逃げたのではないか、ということ…逃走した後酔いを覚まして出頭というのを良く聞きますね~
いざとなると人間は弱いものです、他人の救護よりも自分の身を守りたくなるのでしょう…
少しでも罪を軽くしたいと思うのは人間の性なのかもしれません。
だからといって許される行為ではありません。
法律の問題なので難しい面もあるかもしれませんが、逃げ得になるようなシステムはどうにかしてほしいものです。