鍼灸整骨院あおてあ|八潮市大瀬

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テーマ: 整骨院関係

ここ最近天気が悪いですねぇ

 

さて、先日労災の通勤災害について相談がありました。

 

通勤の帰宅途中に、寄り道をしてその後自宅に着く前にケガをしてしまったというケース

 

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この文面だけでは、労災保険の使用ができるかどうかは判断しかねます…

 

なぜなら、その寄り道がどんなものだったかという事で使用の可否が分かれるからです。

 

通勤災害の定義では簡単にいうと、自宅と会社の間の合理的な経路上での怪我、事故に対して適応されます。

 

ただし、生活で必要なこと例えば子供を保育園に送る、ガソリンスタンドに寄る、スーパーに寄って日用品を買う等の行為であれば認められる事が多いようです。

 

反対に、仕事帰りに友達と飲みにいった帰り、スポーツクラブに寄った帰り等は認められない事が多いそうです。

 

これらの事例はあくまでも目安ですので、もし通勤災害で労災の利用を考えている場合は最終的な判断は社会保険労務士又は管轄の労働基準監督署に直接相談しましょう。

 

又、労災保険を使うことにより会社に迷惑がかかってしまう…上の人に嫌な顔されたくない…等で通勤途中の怪我であっても健康保険を使わせてくれという方がいますが…

 

通勤途中の労働災害で会社の掛金が上がったり、罰則があるわけではありません。

 

労働基準監督署も労災隠しは犯罪なので、通勤途中の怪我であれば利用を勧めています。

 

手続きについて分からない事があれば当院でもサポート致しますのでご相談ください。