関東地方も梅雨入りしましたね~
雨の日は視界が悪くなり、交通事故が起きやすくなるのでドライバーの方も歩行者の方も十分お気をつけください。
さて、当院の交通事故の患者様で痛いけど忙しくてなかなか通院できない…
という方がいらっしゃいます。
これはなかなか悩ましい問題です
しかし、交通事故の被害者には損害拡大防止義務というものが課せられています。
これは怪我や損害にあった車を、早く元通りにするもしくはそれに近い状態に戻す努力を被害者もする義務があるということです。
「被害者なのになんで努力しなきゃいけないんだ」と怒りだしてしまう人もいると思います…
でも現実にはそうなのです。
怪我の程度にもよりますが、適切に治療を受けていれば長くても半年というのがおおよその基準になっています。
ではそれ以上治療にかかる場合はどうするのか?
そういう場合も治療をを継続することが可能ではありますが、しっかり通院していないと…
患者の努力不足、これ以上通院しても治癒が見込めないとされ治療が打ち切られてしまいます。
尚、当院では交通事故診療の患者様には月1~2回の整形外科等の病院の受診を勧めています。
一般的なケースよりも長く治療に時間がかかってしまう場合、医師による検査(レントゲン等)でまだ治療が必要であるかないか違う治療法でアプローチできるか否かという診断結果が重要になってくるからです。
むち打ちなどで、しびれや神経障害が残ってしまって後遺障害認定を受ける場合にも必ず医師の診断・検査が必要なのです。
法律等の知識があって自分で手続きできるという人ばかりではないと思いますので…後遺認定障害を受けようとお考えの患者様には行政書士の先生の紹介も行っております。
話がそれましたが…当院ではなかなか通院できない交通事故の患者様に対し診療時間後、平日の昼休みも治療を受け付けています。
さすがに、深夜等は無理ですが可能な限り対応しますので、ご相談ください。※要予約