今日は交通事故の加害者が任意保険に入っていなかった場合のことをお話します。
任意保険に入っていない人なんているのか
と驚かれる方も多いと思いますが…
全体の15%の車は任意保険に入っていないというデータもあります…
原付バイクなどは、入っていない率が高いとのこと。
何億も資産がある、すぐに現金で損害賠償ができる人を除いて自動車保険は入るべきだと思うのですが…
10台のうち1.5台の車は、自動車保険未加入と考えると路上にでるのも怖いですね。
もしそういう車に事故をおこされてしまった場合は…
物損(事故によっておこった車の故障の修理費用等)は、加害者に請求するしかないのですが…
医療費に関しては、限りはありますが自賠責保険によって救済されます。
その際、加害者・被害者どちらの方が自賠責保険に直接保険金などを請求することになります。
加害者が請求する「加害者請求」
被害者が請求する「被害者請求」
二つの方法があります。
「加害者請求」とは
事故の加害者が被害者の治療費等の損害賠償金を一度現金で立て替え
受領証を被害者から受け取った上で保険金を請求します。
「被害者請求」とは
事故被害者が、契約者に保険金の請求をします。
治療費は「支払い指図」という方法があり。
自賠責保険から直接、病院や接骨院等の医療機関に直接振り込んでもらうことができる方法があります。
交通事故の被害にあって、相手がもし任意保険に入っていない場合はまず事故証明書を取ることです。
よく分からない場合はご相談ください。
交通事故の損害賠償等は、仕組みが複雑で分からない事が多いと思います。
人と話していても、断片だけで分かった気になっている人が多いのです…
なんにせよそうなのですが…分からない事を知ったかぶったりして不利益を被るのは自分自身です…
当院では相手が任意保険に入っていない場合は被害者請求で支払い指図を使って施術を受ける事をお勧めしております。
上限はありますが施術日数に応じて自賠責基準で慰謝料も支払われます。
ケースによって手続きが変わりますので、事故後なるべく早く当院にお電話ください。
くれぐれも体の痛みがあるのに、物損のお金をもらったからと言って示談書にサイン等はしないようにお願いいたします。
サインをする場合は、自賠責保険の範囲内での施術は認めるなど文言を加えなければいけません。
以前、車の修理代60万を手にし舞い上がってサインしてしまった方がおりました。
その後、痛みがあるので通院をしたいと問い合わせがありました…
ですが、示談書を見ると今後一切この事故に関する請求は行わないと書いてあり…
自賠責の範囲での施術を認めるという一文を書いてもらうために、加害者にお願いしましたが聞く耳を持ってもらえませんでした。
相手からすれば当然ですよね、60万現金で払ってこれで終わったと思ったら電話がかかってきたわけですから。
その被害者方は結局、仕方がないので自腹で施術を受けなければならなかったのです。
そうならない為に、もし迷ったらサインをする前に当院にご相談ください。