5月も3分の2が終わってしまいました、あっという間ですねぇ
当院でも度々相談がある、交通事故に遭ってケガをしたのに相手が保険を使わせてくれないので通院できないという相談…
基本的に交通事故は第三者行為となるので健康保険の利用ができません(特例により使用できる場合もあるが手続きが必要)
使えたとしても一部負担金は自分持ちとなってしまいます。
このような場合は…
支払指図(しはらいさしず)といって、医療機関から自賠責保険に直接請求してもらえるという制度があります。
但し、医療機関によっては支払指図を受付していなかったり制度そのものを知らないというケースがあるので一度問い合わせが必要です。
※当院では受付しております。
もう一つの方法としては、自分で人身傷害保険に加入していれば、そちらに相談すれば損害保険の会社が立て替えをしてくれる場合があります。
契約によっては加入している自動車に乗っていなくても、自転車や歩行者で遭った事故もカバーされている事があるので保険証券を確認しておくことをオススメします。
ただし、人身傷害保険を使用する場合はほとんどの場合が自身の健康保険の使用を求められますので一部負担金を一旦自分で支払ってその後領収書を郵送し振り込まれるという形になることがほとんどです。
尚、交通事故に遭った際はどんな事故でも病院でもらった診断書や、警察から発行される事故証明書は一部自身でコピーを保管しておいた方がその後の手続きがスムーズになる場合があるのでやっておきましょう~
あとは、明らかに過失がある事故の場合。被害者に任意保険を使わせないと誠意がないとみなされ罰則が重くなることもあるようです。
事故に遭った際はまずは被害者救済を考えたいものです。