秋の行楽シーズン突入です、交通事故に気をつけて安全運転でお願いします。
当院は三連休も通常通り診療致します。
さて以前当院でも患者様から相談があったケースです。
交通事故にあい通院中にまた違う事故に遭ってしまったとの事。
時期の異なる二つの事故で同じ部位を受傷したケースは異時共同不法行為と呼ばれています。
こういうケースは、一回目の事故、二回目の事故の加害者両方からの賠償が得られるわけではありません。
二回目の事故の時点で一回めの事故の加害者からの賠償は打ち切りとなり、 その後の賠償は二回目の事故の加害者が引き継ぐことになります。
二回事故にあったからといって賠償が2倍になるわけではないのですね~
ただし後遺障害部分については、両方の自賠責へ請求可能ですから、枠は2倍になります。
当院では様々なケースの交通事故患者様に対応できるように交通事故無料相談を行っております。
お電話でご予約の上ご来院ください。