鍼灸整骨院あおてあ|八潮市大瀬

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テーマ: 交通事故施術

今日は寒いですね~

さて最近、交通事故相談を受けていて多いのがひき逃げの案件

話をしていて、ひき逃げと当て逃げの区別がついていない方が多いということ…

ひき逃げとは、人を死亡させてしまったり、ケガをさせてしまったのに安全を確保したり救急車を呼ぶ等、救護をしないで逃走することを言います。

反対に当て逃げとは、物等のみの破壊(人の死傷を伴わない物損事故)をして逃走することを言います。

相談で多いのは前者、ひき逃げのパターンです。

自動車を運転する際に相手にケガをさせてしまった場合にまず優先されるのが被害者の救護です。

道路交通法第72条1項では、「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

これを怠って、逃走すると10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

ただし、実際にひき逃げが成立する場合、業務上過失致死傷罪も同時に成立するのが一般的で
また、運転者の飲酒が立証された場合、危険運転致死傷罪が成立するようです。

酒酔い運転者が死亡事故を起こし、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は

救護義務違反(ひき逃げ)35点+酒酔い運転 35点+付加点数(死亡事故)20点=90点

免許取消しとなるわけです。

※当て逃げファイルウェブサイト参照

 

被害者の方々が往々にしておっしゃっていたのが…

飲酒してたから逃げたのではないか、ということ…逃走した後酔いを覚まして出頭というのを良く聞きますね~

いざとなると人間は弱いものです、他人の救護よりも自分の身を守りたくなるのでしょう…

少しでも罪を軽くしたいと思うのは人間の性なのかもしれません。

だからといって許される行為ではありません。

法律の問題なので難しい面もあるかもしれませんが、逃げ得になるようなシステムはどうにかしてほしいものです。